前回 アメリカで会社を作ろう 1 で仕事をする際の契約書の大事さを書いたが、実際に下書きを書いて弁護士さんに相談に行ってきた。
何人かの弁護士さんに聞いたが、やはり法律の知識もさることながら、僕がやっている音楽ビジネスの現状に精通した弁護士さんでないと専門的なアドバイスは難しいようだ。つまり、一言でミュージシャンと言っても、活動内容によって弁護士さんは変わる。
僕の場合は原盤権、著作権、そしてサブスクビジネスに強い弁護士さんが必要ということらしいが、そういう特殊なスキルと知識を持った弁護士さんは何十億円というお金が動く大きなケースのみを扱う場合が多く、今の僕の予算では難しかった。
なので僕の拙い音楽ビジネスの知識と友達の弁護士さんたちの一般的な法律知識を使って今作成可能な契約書を作ってみた。
契約書は二枚作ってみる。
1 自分のアルバムや、アレンジ/プロデュースするものにミュージシャンを呼ぶ場合。
2 他のアーティストにアレンジ/プロデュース/曲を提供する場合。
弁護士さん達が共通して言っていたポイントは
・タイムフレーム(期限)を必ず細かく書くこと。(1回で支払いは終了の場合はそれを明記する。)
・実際に今まで訴訟になったケースを具体的に一つずつ盛り込んでいくこと。(有名なケースが増えるたびに足していく)